授業目的公衆送信補償金制度について
平成30年改正著作権法により「授業目的公衆送信補償金制度」が施行されました。以下のポイントを理解し,授業実施において正しく著作物を利用してください。
授業目的公衆送信補償金制度について
授業目的公衆送信補償金制度のポイント
① 他人の著作物の利用に関して,教育機関の授業の過程であれば,必要と認められる限度において,個別に著作権者の許諾を得なくてもインターネットを利用し配布(公衆送信)することが可能になりました。
(公衆送信を行うためには,教育機関を設置する者が補償金を支払う必要があり,原則として,大学が支払うこととしています。)
② ただし,著作権者の利益を不当に害しないことが前提ですので,著作物を授業を受ける者に限らず誰もが見られるようにインターネット上に公開することや,ドリル・ワークブックなど学生等の購入を想定した著作物についてコピー・送信することは認められませんので,ご留意ください。
③ また,授業を受ける学生が,授業で受信・ダウンロードした資料をSNSやインターネット上に公開することも認められませんので,他人の著作物を利用した資料をMoodle等にアップロードする場合は,履修者にも注意喚起をお願いいたします。
授業の過程・・・
〇該当する例:講義,実習,演習,ゼミ等(名称は問わない)。履修者等による予習,復習,保存のための複製も含む。
×該当しない例:高等教育での課外活動,入試説明会,教職員会議,FD・SD研修
インターネットを利用し配布(公衆送信)する・・・
〇該当する例:Moodleに資料を掲載する。履修者にメールで送信する。Streamで履修者に限定して動画公開する。
著作権者の利益を不当に害しないこと・・・
×該当しない例:テキスト1冊全てを掲載する。履修者と関係なく学年全員にメール送信する。誰もが見られるHPに公開する。
運用について詳細を確認したい場合は,以下をご確認ください。
・改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)(PDF)
・授業目的公衆送信補償金規程(PDF)(文化庁)